2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
ところで、この令和六年度から、建設業の時間外労働の上限は原則四十五時間、原則月四十五時間、そして年三百六十時間となるわけでありますが、建設業の労働者は労働現場を頻繁に変えるというか移動するというか、そういう実態でありますので、この労働時間を記録する方法さえもまだしっかりと確立ができない、できていないというのが現状であります。
ところで、この令和六年度から、建設業の時間外労働の上限は原則四十五時間、原則月四十五時間、そして年三百六十時間となるわけでありますが、建設業の労働者は労働現場を頻繁に変えるというか移動するというか、そういう実態でありますので、この労働時間を記録する方法さえもまだしっかりと確立ができない、できていないというのが現状であります。
国家公務員については、長時間労働を是正するため、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則月四十五時間以下、一年について三百六十時間以下、他律的業務の比重が高い部署においても月百時間未満、一年について七百二十時間以下などと設定しており、各府省においてこの人事院規則等の規定に従って超過勤務の縮減に取り組んでいるところです。
ついては、ここにも入っていますけれども、ぜひ、今言ったホテルの配膳とかのみならず、この休業支援金が、要は、登録型派遣の労働者でも、派遣切りに遭った方でも、コロナがなければ勤務が継続していた場合、つまり、コロナによる派遣切りに遭っても、日々雇用の労働者と同様に、半年以上、原則月四日以上の勤務の要件を満たせば休業支援金の対象になると考えるけれども、いかがでしょうか。
ついては、お聞きしたいんですが、ここに原則と入っているんですね、原則月四日以上、これは、今言ったようなトータルでおおむね月四日以上であれば、一カ月ぐらい何らかのそういう特段の事情があれば対象になりますよというふうに理解してよろしいでしょうか。いかがですか。
二つ目として、今回指針となります勤務時間の上限に関するガイドラインで定めます時間外労働の条件、いわゆる原則月四十五、年間三百六十時間ということになりますが、この実効性を確保すること、これが大変重要となります。
二つ目、福島第一原発をめぐる状況については、我が国は、原則月一回実施している国際原子力機関と外交団への通報や、計百四回の在京外交団向け説明会を通じて、透明性を持って丁寧に情報提供を行ってきており、直近も、十一月二十一日に開催したこと。三つ目に、我が国としては、今後も科学的根拠に基づいた正確な情報を提供し、透明性を持って丁寧に説明していく考えであること。
本年一月から、これまで教員の自発的行為とされてきた放課後の部活動指導や授業準備なども勤務時間とした上で、残業の上限は原則月四十五時間、年三百六十時間とするガイドラインを定めていますが、今回の法案でこれを法的に位置付けることとしています。 教員の長時間労働を改善する上で重要な措置であると考えますが、一方で、これまで学校が地域のスポーツ活動や文化活動に果たしてきた役割を十分に考慮する必要があります。
民間労働法制におきましては、昨年、労働基準法が改正されまして、いわゆる三六協定による時間外労働につきまして、原則月四十五時間、年間で三百六十時間という上限の限度時間が定められ、臨時的な特別の事情がある場合であっても、月百時間未満、年七百二十時間以下等と定められたというふうに承知しております。
今委員お触れいただきましたように、医師の働き方改革に関する報告会の報告書におきましては、二〇二四年四月以降、診療に従事する勤務医に適用される、まず一般的な時間外への上限時間の水準を原則月百時間未満、年で申し上げれば九百六十時間以下といたしました。
今月から罰則付きで時間外労働の上限規制が始まり、原則、月四十五時間、年三百六十時間が時間外労働の上限となっておりますが、もっと厳しい時間外労働の規制が必要ではないでしょうか。子育て世代も含め、誰もが気兼ねなく定時で帰れる職場づくりが求められております。 是非、宮腰大臣から、この点お願いしたいと思います。
具体的には、二〇二四年四月以降、診療に従事する勤務医に適用される一般的な時間外上限時間の水準を原則月百時間未満、年九百六十時間以内とする一方で、地域医療確保の観点からやむを得ず医療機関を限定して暫定的に設定する地域医療確保暫定特例水準及び集中的に自らの技能を向上させたい医師について対象医療機関を限定した上で設定する集中的技能向上水準、それぞれ年千八百六十時間とするという案を事務局から御提案し、御議論
その上で、また引き続き質問させていただきたいと思いますが、学校における働き方改革を推進するために、中央教育審議会の答申を踏まえまして文部科学省が策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン、これに定めております、所定の勤務時間を超える時間は原則月四十五時間、年三百六十時間という上限を達成することが重要であると考えております。
配付資料にもありますとおり、内容としましては、指針と同様に、原則月四十五時間、年三百六十時間の超過勤務の上限時間と、他律的な業務の比重の高い部署においては月百時間、年七百二十時間の上限規制を設けることが規定されています。それに加えて、民間法制とは異なって、公務運営上真にやむを得ない場合には上限時間を超えることのできる特例を設けています。
配付資料にもありますとおり、内容としましては、指針と同じように、まず原則月四十五時間、年三百六十時間の超過勤務の上限時間と、また、他律的な業務の比重の高い部署におきましては月百時間、年七百二十時間の上限規制を設けることが規定されています。それに加えまして、民間法制とは異なって、公務運営上真にやむを得ない場合には上限時間を超えることができる特例を設けております。
○国務大臣(塩崎恭久君) そもそも一か月当たりの時間外労働時間の限度というのは原則月四十五時間というふうにしたわけでございまして、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意をしなければこれを上回ることはできないというのが今回の合意であります。
このように、一か月当たりの時間外労働時間の限度は原則月四十五時間としておりまして、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意をしなければこれを上回ることはできないと、こうされたわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回のこの政労使提案、労使の合意を受けて政労使で提案をさせていただいた時間外労働の上限規制は、月四十五時間かつ年三百六十時間を原則としておりまして、一時的な業務量の増加がやむを得ない場合に限って一年七百二十時間と、そういう特例も認めるということにしたわけでありますが、御指摘のとおり一か月当たりの時間外労働の限度は原則月四十五時間でありますので、臨時的な特別の事情がある場合に
このように、一カ月当たりの時間外労働時間の限度は原則月四十五時間としておりまして、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意をしなければ、これを上回ることはできないということでございます。
このように、一カ月当たりの時間外労働時間の限度は原則月四十五時間としておりまして、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意をしなければ、これを上回ることはできないということになっております。
○塩崎国務大臣 高橋委員はこの六回というのにずっと注意を払っていていただいたわけでありますが、今般の労使合意では、一カ月当たりの時間外労働時間の限度は、先ほど来申し上げているように、原則月四十五時間と確認をされたところでありまして、臨時的な特別の事情がある場合、これは、この合意の文書にもございますように、「月四十五時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする」ということが明示をされたわけでございまして
また一方で、特例がやはりあるわけで、臨時的な特別の事情がある場合で労使が合意して労使協定を結ぶ場合に限って年間七百二十時間、月平均六十時間ということでありますが、こういうようなことで、一カ月当たりの時間外労働時間の限度は原則月四十五時間としておりまして、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意しなければこれを上回ることはできないので、現在事務局案をたたき台として労使の合意形成に向けて御努力
このように、一カ月当たりの時間外労働時間の限度は原則月四十五時間としておりまして、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意しなければ、これを上回ることはできないということが基本でございます。